RB保健師2023
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66として制定された(1条).□② 『母子保健法』は平成6(1994)年の大規模改正を受け,平成9(1997)年より基本.的な母子保健サービスの実施主体が,都道府県(保健所)から市町村に移管された□③ さらに平成23(2011)年の『母子保健法』の改正を受け,平成25(2013)年には,未熟児訪問指導や養育医療の実施主体も都道府県から市町村に移管された.□④ 新生児マススクリーニング(p.84参照),不妊専門相談などの専門的サービスは都道府県(保健所)が実施主体であり,基本的な母子保健サービスの実施主体は市町村となっている.□⑤ 平成28(2016)年の『母子保健法』一部改正を受け,母子保健施策は児童虐待予防や早期発見に資するものであることに留意するよう明確化された(5条2項).市町村は,乳幼児健康診査などの母子保健施策を通じて,特定妊婦(p.101参照)や要支援児童(p.101参照)の把握に努め,母子保健施策と児童虐待防止対策の連携強化を図っている.□⑥ 令和2(2020)年には,妊婦健康診査,乳幼児健康診査,予防接種などの電子化された情報が,転居前後の市町村間で引き継がれるようになった.また,電子化された情報を個人がマイナポータル(p.322参照)で閲覧することも可能になった.□⑦ 令和元(2019)年12月の『母子保健法』の改正を受け,令和3(2021)年4月より,産後ケア事業(p.80, 81参照)の実施は市町村の努力義務となった(17条の2).(昭和40年制定,令和元年12月最終改正)(QB保-118)(RB看-社60, 61)(衛110〜112)(公みえ204〜209)105A10母子保健の関係法規母子保健法□① 『母子保健法』は昭和40(1965)年に,母性,乳幼児の健康の保持および増進を目的

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