RB保健師立ち読み
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★『レビューブック』は問題集『クエスチョン・バンク』と同じ目次構成です.セットで使えば問題演習⇔復習の効率アップ!75として制定された(1条).□② 『母子保健法』は平成6(1994)年の大規模改正を受け,平成9(1997)年より基本的な母子保健サービスの実施主体が,都道府県(保健所)から市町村(市町村保健センター)に移管された□③ さらに平成23(2011)年の『母子保健法』の改正を受け,平成25(2013)年には,未熟児訪問指導や養育医療の実施主体も都道府県から市町村に移管された.□④ 新生児マススクリーニング(p.89参照),不妊専門相談などの専門的サービスは都道府県(保健所)が実施主体であり,基本的な母子保健サービスの実施主体は市町村(市町村保健センター)となっている.□⑤ 平成28(2016)年の『母子保健法』一部改正を受け,母子保健施策は児童虐待予防や早期発見に資するものであることに留意するよう明確化された(5条2項).市町村は,乳幼児健康診査などの母子保健施策を通じて,特定妊婦(p.105参照)や要支援児童(p.105参照)の把握に努め,母子保健施策と児童虐待防止対策の連携強化を図っている.□⑥ 妊婦健康診査や乳幼児健康診査などの電子化された情報について,転居前後の市町村間で情報を引き継ぐ仕組みが,令和2(2020)年度からの運用を目指して整備されている.(昭和40年制定,令和元年5月最終改正)(QB保-152)(RB看-社60~62)(衛112~118)(公みえ204~209)105A10.母子保健の関係法規母子保健法□① 『母子保健法』は昭和40(1965)年に,母性,乳幼児の健康の保持および増進を目的

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