RB保健師立ち読み
10/16

項目と内容76第1条 目的 母性並びに乳児・幼児の健康保持と増進第5条 国・地方自治体の責務 国・地方自治体→母性並びに乳児・幼児の健康の保持増進に努めなければならない. 国・地方自治体→母子保健施策が児童虐待の予防・早期発見に資するものであること第10条 保健指導 市町村→妊産婦とその配偶者,乳幼児の保護者に対し,妊娠・出産・育児について第11条 新生児の訪問指導 市町村長→育児上必要と認めるとき,医師,保健師,助産師等に行わせる.第12条 1歳6か月児・3歳児の健康診査の義務 市町村→健康診査を行わなければならない. 〔内容〕発育,栄養,歯科,精神発達,視聴覚検査(斜視,難聴)等第13条 妊産婦及び乳幼児の健康診査 市町村→必要に応じて妊産婦,乳幼児に対して行う,又は勧奨しなければならない. 厚生労働大臣→妊婦に対する健康診査について望ましい基準を定める.第14条 栄養の摂取に関する援助(努力義務) 市町村→妊婦と乳児の栄養摂取に必要な援助をするよう努める.第15条 妊娠の届出 妊娠した者→すみやかに市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない.第16条 母子健康手帳(妊娠,出産,育児に関する一貫した記録)の交付 市町村→妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付しなければならない.第17条 妊産婦の訪問指導 市町村長→妊産婦の健康状態に応じて医師,保健師,助産師等を訪問指導させる.第18条 低体重児の届出の義務 保護者→2,500g未満の乳児の出生のとき,すみやかに乳児の現在地の市町村に第19条 未熟児の訪問指導 市町村長→養育上必要に応じて医師,保健師,助産師等を訪問指導させる.第19条の2 健康診査に関する情報の提供の求め 市町村→保健指導等のため必要があるときは,ほかの市町村から転居してきた妊産婦,第22条 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター) 市町村→必要に応じ,設置に努めなければならない(努力義務)(p.86参照).※ 『母子保健法』および『児童福祉法』において,妊産婦は妊娠中および出産後1年以内の女子,乳児は満1歳にに留意する.保健指導を受けることを勧奨しなければならない.届け出なければならない.乳幼児の健康診査(12, 13条)に関する情報提供を,かつて居住していた市町村に求めることができる.第20条 養育医療(未熟児養育医療) 市町村→養育に医療が必要な未熟児に対して,医療機関に入院させて医療給付を行う. ❶診察 ❷薬剤又は治療材料の支給 ❸医学的処置,手術及びその他の治療 ❹病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ❺移送▼『母子保健法』の概要101A6達しない者,幼児は満1歳から小学校就学まで,と区分けして母子保健の対象にしている.※ 滞在許可1年未満の在日外国人にも養育医療は給付され,母子健康手帳も交付される.国民健康保険は,1年以上滞在または滞在予定の場合適用となる.

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る