QB保健師立ち読み
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1111問 ×4 ●平成26(2014)年5月の『児童福祉法』改正に伴い,都道府県・指定都市・中核市が実施主体となって,小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行うことが義務づけられた(平成27年1月施行)(19条の22).☆☆★正 解 31501回目2回目3回目QUESTION BANK保健師 2021都道府県保健所が実施主体になる母子保健活動はどれか.1.新生児訪問2.母子健康手帳配布時の生活指導3.小児慢性特定疾病児童の親への生活指導4.1歳6か月児健康診査の結果,支援を要する児の親への家庭訪問母子保健活動には,都道府県(保健所)が行う事業と市町村(保健センター)が行う事業がある.(RB保-74~76)(RB看-社60, 61)(衛112~118)(公みえ208)×1 新生児訪問は,育児上必要があると認めるとき,市町村長が,医師,保健師,×2 母子健康手帳の交付および生活指導などは,市町村が実施主体である(同法10,○3 小児慢性特定疾病児童およびその児の親への生活指導などは,小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として,都道府県が実施主体である(『児童福祉法』19条の22).選択肢3のみが『児童福祉法』による施策であることに注意する.16条).(RB保-77)(RB看-社39)(衛175, 176)1歳6か月児健康診査の実施や,それによる支援を要する児の親への家庭訪問は,市町村が実施主体である(『母子保健法』10, 12条).助産師などに訪問させ,必要な指導を行わせる(『母子保健法』11条).解法の要点解法の要点基本事項基本事項20211 母子保健活動母子保健の概要母子保健施策の概要 (RB保-74)(RB看-社60)(衛108~118)(公みえ200, 204, 208)母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 母子保健施策の概要 改99A2

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